不動産のミカタ
運営:株式会社LINKBANK 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431270050713号 査定料・キャンセル料0円 電話受付:9:00〜20:00・年中無休

基準地価とは?公示地価との違いを解説

公開日:2026-08-16|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

不動産を考える上で、基準地価や公示地価という言葉を耳にすることが多いです。これらの地価は一体何が違うのか、どのように活用されるのかという疑問にお答えします。

基準地価の概要

基準地価とは、国や地方自治体が定める、土地の価格の基準となる数値です。地価の適正性を示すもので、主に不動産の取引や担保評価などに利用されます。毎年、特定の地点について調査が行われ、その結果を公表します。基準地価は、公的なデータとして信頼性が高いとされています。

公示地価とは

公示地価は、国土交通省が毎年発表する、土地の相場感を示す指標の一つです。特に主要地点の土地価格を調査し、その価格を公示します。公示地価は、取引事例が多い地点を基本に設定されているため、市場における土地の価格動向を把握するのに役立ちます。

基準地価と公示地価の違い

基本的な違いは、この価格がどのように算定されるかです。基準地価は公的な基準として設定されるのに対し、公示地価は市場の取引実績をもとに形成されるため、その地域の取引実態をより反映しています。そのため、同じ地点であっても、基準地価と公示地価が異なる場合があります。

地価情報の活用方法

基準地価や公示地価は、不動産の評価において重要な指標です。自身が所有する土地の価値を把握する際や、不動産投資を検討する際の参考になるでしょう。また、これらの情報は、国や地方自治体の公式ウェブサイトで簡単に確認することができます。

チェックリスト

無料で相談する ›

相談・お見積りは0円です。

よくある質問

基準地価はいつ公表されますか?

基準地価は毎年、全国の土地の価格調査を基に公表されます。通常、7月ごろに公表されることが多いです。

公示地価はどのように確認できますか?

公示地価は国土交通省の公式ウェブサイトで確認することができます。地域別に地価が掲載されています。

基準地価が変わる理由は何ですか?

基準地価は、国や地方自治体が土地の取引状況や経済情勢を考慮して設定されるため、時代や地域によって変動します。

あわせて読みたい

関連ページ

査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。

買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。

📞 電話で相談9:00〜20:00・年中無休 無料AI査定 → 査定依頼