不動産のミカタ
運営:株式会社LINKBANK 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431270050713号 査定料・キャンセル料0円 電話受付:9:00〜20:00・年中無休

相続土地国庫帰属制度とは?対象になる土地と手続きについて

公開日:2026-08-16|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

相続土地国庫帰属制度に興味がある方は多いでしょう。土地を相続した際に、利用していないものや処分が難しいものについて悩む方に向けて、この制度の内容や手続きについて詳しく説明します。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に返還できる制度です。この制度は、遺族が土地を管理する負担を軽減する目的で設けられています。特に、相続した土地が使われていない場合や維持管理が難しい場合に利用されることが多いです。

対象となる土地とは

この制度の対象となる土地は、相続などで所有権を取得したが、利用や管理が難しい土地に限られます。具体的には、山林や原野などの未利用地が該当します。また、土地が担保にされていないこと、相続税が納付されていることが条件となります。

手続きの流れ

手続きは、まず国に帰属を希望する土地について申請を行う必要があります。その後、申請された土地について、審査が行われ、返還の可否が決定されます。申し込みから決定までには一定の期間が必要ですので、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

制度のメリットとデメリット

相続土地国庫帰属制度には、管理負担の軽減や相続税対策といったメリットがありますが、一方で、土地の返還後は再取得できないため、この点を十分に考慮する必要があります。また、手続きに時間がかかることや、すべての土地が対象とは限らないため、注意が必要です。

チェックリスト

無料で相談する ›

相談・お見積りは0円です。

よくある質問

相続土地国庫帰属制度を利用するにはどうすればいいの?

利用するためには、まず対象土地の状況を確認し、必要な手続きをします。申請書類を準備し、指定された窓口へ提出することが求められます。

制度を利用する際の良いタイミングは?

相続後、早めに土地の管理や利用について考え、制度の利用を検討することが望ましいです。利用しない土地がある場合は、早期に手続きを進めることをおすすめします。

制度を利用した後、土地はどうなるの?

制度を利用して返還された土地は、国が管理します。以後、その土地に対する権利は失われますので、返還前にしっかり検討することが大切です。

あわせて読みたい

関連ページ

査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。

買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。

📞 電話で相談9:00〜20:00・年中無休 無料AI査定 → 査定依頼